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「固定資産売却によるキャピタルゲインへの非課税枠」
例えば、住宅(固定資産)を売却した際に、売却益が発生した場合にはお一人での所得申告を行うと、
25万ドル未満の場合、あるいは、既婚者で配偶者と共にJoint Returnの申告を行うと、50万ドル未満の
場合には、すべての売却益(キャピタルゲイン=資産売却所得)が控除され、その売却益に対して、
税金が掛からないという様な内容です。
但し、これには、条件があります。 売却者本人が、所有権を保持し、かつ居住していた期間が、売却日から数えて、過去5年間のうち、2年以上である事。 従って、売却者本人の所有権あるいは居住期間の
何れかが、2年に満たない場合には、売却益全額に対して税金が掛かる。 例外として、 転勤、病気、
あるいは、不慮の事情 = unforeseen circumstancesで、 2年以内に売却せざるを得ない場合には、
上記の25万ドルあるいは 50万ドルを日割り計算して、非課税枠を減らす事となる。
例えば、1.5年居住していた場合、お一人での申告の場合、25万ドルx75%(1.5年 ÷ 2年)=
18.75万ドルまでの売却益は、非課税となる。 日本からの駐在員の方々で、購入された物件にご自分で住まわれ、その後、数年して売却して、その売却益が出たとしても、上記の金額ほどは出ないケースが
ほとんどであり、2年以下の居住であっても、仕事による転勤がほとんどですので、一般的には、売却益を支払わなく済む場合が多い様です。
日通リアルターズでは、16年以上にわたって、住宅の売却あるいは購入の
お世話を数多く対応させて
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