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新しい狂犬病の検疫制度がスタート


2004年11月6日、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクについて新しい狂犬病の検疫制度がスタートします。
(農林水産省メールマガジンより)


狂犬病は人を初めとする多くの動物が感染するウイルス病で、一旦発 症するとほぼ100%死に至ります。日本では昭和32年以降、約半世紀 確認されておりませんが、現在も多くの国で発生が見られ、毎年4万〜 7万人が死亡していると推測されています(WHO)。  
近年のペットブームで、狂犬病が発生している東南アジアからの子犬 の輸入が急増し、我が国への狂犬病侵入リスクが高まっていると考えら れます。こうした中、英国等で行われている検疫制度及び最新の科学的知見を踏まえつつ、犬等の検疫制度が抜本的に見直されることとなりました。

ペットの新しい検疫制度の概要は以下のとおりです。

新しい輸入検疫制度の概要
輸入時の係留期間は狂犬病の潜伏期間を考慮して原則180日間とする。 ただし以下の場合については、係留期間を12時間以内となります。

狂犬病の発生がないとして指定されている地域から輸入される犬等のうち、以下の要件を満たすもの
a マイクロチップ等による確実な個体識別
b 出生以降又は過去180日間狂犬病清浄地域にいた証明

非清浄国・地域から輸入される犬及び猫のうち以下の要件を満たすもの
a マイクロチップ等による確実な個体識別
b 効果的なワクチン接種の証明
  (生後91日齢以降に30日以上の間隔で2回以上接種)
c 十分な抗体価の確認
d 180日間の待機期間

農林水産大臣の指定する施設から輸入される試験研究用の犬及び猫

なお、2005年6月6日までは、移行期間として、以下に該当する動物については経過措置が設けられています。新制度での輸入も選べます。

狂犬病の発生がないとして指定されている地域(注)から輸入される犬等
10ヶ月齢以降の犬又は猫
試験研究用の犬又は猫

(注)
狂犬病の発生がないとして指定されている地域(10月5日現在) 英国、オーストラリア、ニュージーランド、
ハワイ等(13カ国・地域)  
なお、今般の検討結果をふまえ、キプロス、シンガポール、台湾及びフ ィジー諸島については、現在狂犬病は発生していないものの、輸入検疫制 度が十分でないとされたことから、平成17年6月7日付けで指定地域から 外すことを予定しています。

なお、具体的な手続きについては動物検疫所のホームページ
www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/newquarantine.htm をご覧ください。

 


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