| 輸入できないもの |
●あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬
(覚せい剤原料を含有するヴィックスインヘラーなども含まれます。)
●けん銃等の鉄砲およびこれらの銃砲弾およびけん銃の部品
●通貨または証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
●公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつCD-ROMなど)
●偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権および回路配置利用権)を侵害する物品
●家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など
※輸入禁止品を輸入しようとした場合、法律により罰せられます。
●スプレー、マッチ、ベンジン、シンナーなどの危険品
※輸入が許可されない場合は、お客様の負担で返送または焼却処分となります。 |
| 特別な手続きが必要となるもの |
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米--- 食糧事務所への届け出が必要です。
●医薬品又は医薬部外品---
一人当たり2ヶ月分以内、要指示薬は1ヶ月分以内。外用剤は(要指示薬を除く)一品目24個以内であれば手続きは不要です。
●化粧品---
一人当たり一品目24個以内であれば手続きは不要です。
●医療用具---
家庭用1セットのみであれば手続きは不要です。 * 医薬品、化粧品は上記数量を超えた場合、厚生労働省の手続きが必要となります。
* 猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀剣は、公安委員会・教育委員会などの許可を得なければ輸入できません。 |
| 動物検疫が必要となるもの
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肉製品---検査証明書があれば輸入ができます。(一部例外あり)
●水牛、鹿などの動物の角---
完全に加工してあれば証明書は不要です。不完全加工品や頭骨付の角には証明書が必要です。
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羽毛品--- 完全加工のものであれば証明書は不要です。 * チーズ、バター、精製したハチミツなどの製品、魚介類産品は、輸入できます。
詳しくは農林水産省動物検疫所へお問い合わせ下さい。 http://www.maff-aqs.go.jp |
| 植物検疫が必要となるもの
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米(米粉を含む)・植物の種子 害虫が発見されると消毒か焼却処分となります。また、球根類は検疫の他に、場合によっては一定期間隔離して栽培し、ウイルス病などの検査が行われます。
●殻のついたアクセサリー
●松かさ(加工品でも)
●ドライフラワー・ポプリ
●生木の彫り物
●チューリップなどの球根類
* 土がついている全ての植物、根がついている植物の大部分、くるみ、稲わら、麦わらは輸入できません。 詳しくは農林水産省植物検疫所へお問い合わせ下さい。
http://www.pps.go.jp/trip/index.html |
| ワシントン条約で規制されるもの
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ワシントン条約に該当する品目は輸入が規制されています。 詳しくは「日通の海外引越ガイド」をご覧いただくか、担当者にご確認ください。
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| 税金について
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船便や航空便で送ったお荷物は、次のような条件を満たせば免税扱いとなります。
●携帯品・別送品(船便や航空便のこと)の申告を行っていること。
●帰国(入国)から6ヶ月以内に輸入すること。
●税関から個人的に使用するものと認められたものであること。(原則一年以上使用された身の廻り品)
但しおみやげ品など新品の物は規定の範囲内であれば免税となります。 |
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